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メモ 契約

 投稿者:chocolate_staff  投稿日:2002年 6月15日(土)04時13分0秒
  <合弁契約の交渉>
(1)合弁事業に自社はどこまで、何について深く関与したいか
(2)合弁継続中、ではどういった制約に服するか、
(3) 撤退したい場合、撤退は可能か。

完全合意(entire agreement)条項
通知条項
分離可能性(severability)条項
不可抗力(force majeure)条項

契約譲渡(assignment)条項、
中途解除条項、
事実表明・保証(representations and warranties)条項
管轄(jurisdiction)条項

ライセンス契約

、(1)テリトリー(ライセンシーが使用・実施を許された地理的範囲)、(2)ライセンスの許諾の種類(独占的か非独占か、再許諾できるかなど)、(3)対価(ロイヤリティー)の算出方法・支払い方法、(4)改良技術の取扱い(ライセンシーが許諾を受けた後に技術などを改良した場合、この新技術の権利帰属をライセンサーに認めるか否かなどを規定
 

論文

 投稿者:chocolate_staff  投稿日:2002年 6月14日(金)05時51分37秒
  【方針】 
審査基準の使い方については、、
いちいち基本書から理解をしていくより、
過去問を解析して場合分けをして、淡々と
論理だけ追っていく方が早いと思う。

 メモメモ↓ 

論文本試験問題解説教授100%(辰巳)

ローラー答練問題集(辰巳法律研究所)
論文問題集(早稲田司法試験セミナー



最後に一定量の問題と答えの確保には
 ⑨論文基本問題120選(早稲田経営出版)驚異の問題数。
 ⑩えんしゅう本(辰巳法律研究所)やさしめ。
 ⑪論文の森(LEC)結構穴だらけ。予想問題集もあり。
 ⑫マスター論文(早稲田経営出版)解説長すぎ。金がいくらあっても足りない。
 ⑬論点修得問題集(柴田の法務頁)0円!
 ⑭論文予想答練問題集(辰巳法律研究所)答案は辰巳窓口で別売。
 ⑮一行問題シリーズ(早稲田経営出版)民商訴のみ。
 ⑯トリプルA(早稲田司法試験セミナー)訴のみ。優答らしい。
 ⑰フリースタイルファイル(早稲田司法試験セミナー)訴のみ。
 ⑱バランス感覚で書く刑事訴訟法(早稲田経営出版)
 ⑲判例で書く刑事訴訟法(早稲田経営出版)
 ⑳The一行民訴(辰巳
 

カコクミンポウ

 投稿者:chocolate_staff  投稿日:2002年 6月14日(金)05時50分58秒
  ・過酷な民法

 ・脱落者が多い

 司法試験とは、、他をのけて、自分だけが
合格しようとする試験である・・。

 民法の復習は万全に。(論文はとりあえず後で。)→広く浅く!穴を作っちゃダメ!
 

はじめてのまねっこ答案

 投稿者:chocolate_staff  投稿日:2002年 6月14日(金)05時49分10秒
  はじめてのまねっこ答案。(後で見返して笑おう。)
at 2002 06/07 05:44 編集

問題:受刑者Aは、刑務所内の処遇改善を訴えたいと考え、その旨の
文書を作成して新聞社に投書しようとした。刑務所長は、Aの投書が
新聞に掲載されることは、刑務所内の秩序維持の上で不相当であると
判断して、監獄法第46条第2項に基づき、文書の発信を不許可とした。
 右の事案に含まれる憲法上の問題点について論ぜよ。
**************************


1 本問刑務所長の受刑者Aに対する文書発信の不許可処分はAの表現の自由を侵害
し、違憲ではないか。
 
 (1)Aの人権享有主体性について
 
  ア) Aが、文書を発信することは、表現の自由(21条1項)として、保障され
る。
 
 そもそも(そもそも論は少なくすること)
表現の自由は、個人の人格の形成・発展(自己実現)、及び代表民主制の維持・運営
(自己統治)に不可欠の重要な人権であり、その人権の保障は他の人権に対して優越
的地位をもつ。

  イ)もっとも、(逆説!)
右自由も、公共の福祉による制約に服す。

  ウ)さらに、Aは受刑者という、国と特別の権力関係にある為、特別の制約を課
されることが合憲か。

 従来、受刑者は国家と特別な関係に立つため、国により、法律の根拠なくして人権
制限を課されることが可能であり、包括的に支配をされ、又、司法審査を受けること
が不可能であると考えられていた。

   しかしながら、現行法は、法の支配を採用しているので上記理論は採用し得な
い。

  エ)では、在監者の人権制約根拠は何に求められるべきか。
   
   それは、憲法が在監関係の存在と自律性を憲法秩序として認めていることに求
められる。

   したがって、国が、受刑者Aに、矯正強化及び監内秩序維持という在監目的達
成のため必要な制約を課すことは合憲である。
 
 2. 
 1)国による在監者への人権制約の合憲性判定基準とは何か。又、監獄法46条第
2項は、合憲性判定基準に照らし、合憲か。

  ア)思うに、Aの表現の自由の侵害は、民主制の過程で瑕疵を回復することが難
しく、また裁判所が、右自由の制約についての判断をすることが可能である。

 このことから、①規制目的が正当であって、かつ、②より制限的でない他の選びう
る手段が存しない場合に限り合憲とする厳格な規準(LRAの基準)を用いて、Aの人権
制約の合憲性を判断すべきである。

  イ)この点、監獄法46条2項は、受刑者の矯正上の観点から、悪い影響を及ぼ
すような信書の発受を防止するという目的であるから、正当と判断できる。

 次に、同条項は、その但し書きにおいて、例外的に信書の発受を認めていることか
ら、受刑者の信書の発受を尊重しており、必要最小限の制約であって他にえらびうる
手段がないと判断できる。

 よって、上記LRAの基準に照らし、監獄法46条2項は合憲である。

 3.
  次に、監獄法46条2項に基づく刑務所長の不許可処分がAの表現の自由を侵害
し違憲とならないか。

 人権制約をする行政処分合憲性については、上記審査基準①、②に照らし判断する
ことが相当である。

 ア)まず、本問刑務所長の目的は、「刑務所内の秩序維持」であり、これは受刑者
の矯正・強化を円滑に行う為のものであるから正当である。

 イ)次に、Aの「刑務所内の処遇改善を訴える」投書が新聞に掲載されることによ
り、刑務所内の秩序維持に悪影響を及ぼすかどうかを検討してみる。
 確かに、新聞に掲載された投書を他の受刑者が見て、刑務官の指示に服すことを拒
否する虞があり、刑務所の秩序維持に悪影響を及ぼすことは考えられる。
 しかしながら、他の受刑者への悪影響の虞は、他の受刑者への新聞閲読を禁止する
ことによって、避けられるものである。

 よって、より制限的でない他の手段が考えられるので、刑務所長の不許可処分は違
憲であると判断せざるを得ない。

 *****************
 ・・・ちなみに、合格答案では、不許可処分は合憲であるとされてます。
 

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